自己破産 費用の種類・条件

 

自己破産を行うにも費用が掛かります。大体の目安を見ていきたいと思います。

・自己破産に掛かる費用

 

・裁判所に掛かる費用

収入印紙代:「破産申立て(1000円)+免責申立て(500円)」=1500円

予納郵券:4000~10000円(地方裁判所により差があります)

予納金: 「同時廃止」か「管財事件」により異なります。(管財事件の場合は破産管財人が選任されるため高額になる)

1.同時廃止の場合:1~2万円

2.管財事件の場合:50万円(小額管財事件の場合は20万円)

・弁護士等にかかる費用

1.弁護士の場合:着手金約20~40万円+成功報酬約20~40万円

2.司法書士の場合:着手金約15~30万円+成功報酬約15~30万円

※法テラスによる費用の立替

法テラスとは「日本司法支援センター」のことで、「法的トラブルを解決する公的機関」のことです。

この法テラスでは、弁護士費用を立て替える扶助事業を行っています。

・利用のための条件

1.資力基準を満たしていること
2.勝訴の見込みがないとはいえないこと
3.民事法律扶助の趣旨に適すること

まずは上記の条件が確認されます。これが確認されれば費用立替の扶助を受けられます。

・資力基準について

資力基準については、「収入要件」と「資産要件」を満たす必要があります。

1.収入要件

 

申込者及び配偶者の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが必要です。

人数 手取り月収額の基準 ※1 家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額 注2
1人 18万2,000円以下(20万200円以下) 4万1,000円以下(5万3,000円以下)
2人 25万1,000円以下(27万6,100円以下) 5万3,000円以下(6万8,000円以下)
3人 27万2,000円以下(29万9,200円以下) 6万6,000円以下(8万5,000円以下)
4人 29万9,000円以下(32万8,900円以下) 7万1,000円以下(9万2,000円以下)

 

※1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準が適用されます。

また、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)が加算されます。

※2:申込者及び配偶者が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算することができます。

なお、居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。

・資産要件

申込者及び配偶者が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を要する場合、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが必要です。

人数

資産合計額の基準 ※1

1人  180万円以下
2人  250万円以下
3人  270万円以下
4人以上  300万円以下

※1:3ヶ月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。

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