自己破産を行うにも費用が掛かります。大体の目安を見ていきたいと思います。
・自己破産に掛かる費用
・裁判所に掛かる費用
収入印紙代:「破産申立て(1000円)+免責申立て(500円)」=1500円
予納郵券:4000~10000円(地方裁判所により差があります)
予納金: 「同時廃止」か「管財事件」により異なります。(管財事件の場合は破産管財人が選任されるため高額になる)
1.同時廃止の場合:1~2万円
2.管財事件の場合:50万円(小額管財事件の場合は20万円)
・弁護士等にかかる費用
1.弁護士の場合:着手金約20~40万円+成功報酬約20~40万円
2.司法書士の場合:着手金約15~30万円+成功報酬約15~30万円
※法テラスによる費用の立替
法テラスとは「日本司法支援センター」のことで、「法的トラブルを解決する公的機関」のことです。
この法テラスでは、弁護士費用を立て替える扶助事業を行っています。
・利用のための条件
1.資力基準を満たしていること
2.勝訴の見込みがないとはいえないこと
3.民事法律扶助の趣旨に適すること
まずは上記の条件が確認されます。これが確認されれば費用立替の扶助を受けられます。
・資力基準について
資力基準については、「収入要件」と「資産要件」を満たす必要があります。
1.収入要件
申込者及び配偶者の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが必要です。
人数 | 手取り月収額の基準 ※1 | 家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額 注2 |
1人 | 18万2,000円以下(20万200円以下) | 4万1,000円以下(5万3,000円以下) |
2人 | 25万1,000円以下(27万6,100円以下) | 5万3,000円以下(6万8,000円以下) |
3人 | 27万2,000円以下(29万9,200円以下) | 6万6,000円以下(8万5,000円以下) |
4人 | 29万9,000円以下(32万8,900円以下) | 7万1,000円以下(9万2,000円以下) |
※1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準が適用されます。
また、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)が加算されます。
※2:申込者及び配偶者が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算することができます。
なお、居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。
・資産要件
申込者及び配偶者が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を要する場合、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが必要です。
人数 |
資産合計額の基準 ※1 |
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人以上 | 300万円以下 |
※1:3ヶ月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。
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