・自己破産には「負債の免責」・「借金の取立てからの開放」といったメリットがある
・ただし、同時にデメリットも発生する。
自己破産にはメリット・デメリットがあります。
デメリットについては以下のページを参照してください。
・自己破産時のメリット
1.債務が免責される
これが最大のメリットであり、自己破産の目的そのものでもあります。
破産手続が開始され、無事免責の許可が確定すると、その時点で背負っていた債務がゼロになります。(租税等は免責対象外ですので、滞納分がチャラになることはありません。)
2.債権者の取立てがなくなる。
これは免責前の破産申立が受理された時点で債権者は借金の取立てができなくなります。
弁護士に依頼している場合は、依頼した時点で弁護士が各債権者に向けて「受任通知書」を送付します。これが債権者に届いた時点から債権者は取立てが行えなくなります。
※この他、破産手続開始の決定後に取得した新規の資産はその所有権を失うことはありません。(換価処分の対象にならない。)
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