・自己破産手続きの流れ
1.申立に必要な書類・資料の収集および作成
申立に必要な書類は以下のページを参照してください
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2.破産および免責の申立
作成した書類一式を管轄する地方裁判所へ提出します。ここでは、書類のチェック(不備の有無・破産要件の充足等)が行われ、問題がなければ申立が受理されます。
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↓この間が約1~2ヶ月(弁護士等に委任した場合、即日面接(3日以内)が行われる場合があります。)
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3.破産審尋(審問)
裁判官による面接があります。ここでは、免責不許可事由がないかどうかや、破産に至った経緯などが聴取されます
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4.破産手続き開始決定
換価資産が存在するときは、「破産管財人」が選任されます。
換価資産がないときは「同時廃止」の手続きに移ります。(破産手続きの開始・終了が同時に行われるため「同時廃止」と呼ばれます。)
※自己破産のほとんどの場合がこの「同時廃止」になります。
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(同時廃止の場合はなし)
5.破産管財人による債務者(破産申立人)財産の「管理・調査・評価・換価・処分」
6.債権者集会の召集
7.債権者への配当(債権者の債権額に応じて按分される。)
※破産管財人が選任された場合(管財事件となった場合)、同時廃止に比べ遥かに期間が長く(半年~1年)、費用もかかることになります。
しかし、近年では弁護士等に依頼をした場合、「少額管財事件」として扱われ、期間・費用とも少なくなる手法が取られることが多くなってきています。
(同時廃止の場合はなし)
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8.免責の審尋(審問)
免責不許可事由がないかの最終チェックが行われます。(近年では行われなくなってきた。)
※同時廃止の場合約1~2ヶ月で免責の審尋が行われます。
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9.免責許可の決定
決定が下りた時点を以って、債務の支払い義務がなくなります。
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10.官報による公告
官報に記載され、ここで免責が確定します。
大まかな期間としては、
・同時廃止の場合:3~6ヶ月
・少額管財の場合:6~9ヶ月
・管財の場合:6~12ヶ月
くらいを目安に考えておけばよいかと思います。
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