自己破産 流れ

 

・自己破産手続きの流れ

 

1.申立に必要な書類・資料の収集および作成

申立に必要な書類は以下のページを参照してください

→自己破産 手続き

2.破産および免責の申立

作成した書類一式を管轄する地方裁判所へ提出します。ここでは、書類のチェック(不備の有無・破産要件の充足等)が行われ、問題がなければ申立が受理されます。

↓この間が約1~2ヶ月(弁護士等に委任した場合、即日面接(3日以内)が行われる場合があります。)

3.破産審尋(審問)

裁判官による面接があります。ここでは、免責不許可事由がないかどうかや、破産に至った経緯などが聴取されます

4.破産手続き開始決定

換価資産が存在するときは、「破産管財人」が選任されます。

換価資産がないときは「同時廃止」の手続きに移ります。(破産手続きの開始・終了が同時に行われるため「同時廃止」と呼ばれます。)

自己破産のほとんどの場合がこの「同時廃止になります。

(同時廃止の場合はなし)

5.破産管財人による債務者(破産申立人)財産の「管理・調査・評価・換価・処分」

6.債権者集会の召集

7.債権者への配当(債権者の債権額に応じて按分される。)

※破産管財人が選任された場合(管財事件となった場合)、同時廃止に比べ遥かに期間が長く(半年~1年)、費用もかかることになります。

しかし、近年では弁護士等に依頼をした場合、少額管財事件」として扱われ、期間・費用とも少なくなる手法が取られることが多くなってきています。

(同時廃止の場合はなし)

8.免責の審尋(審問)

免責不許可事由がないかの最終チェックが行われます。(近年では行われなくなってきた。)

同時廃止の場合約1~2ヶ月で免責の審尋が行われます。

9.免責許可の決定

決定が下りた時点を以って、債務の支払い義務がなくなります

10.官報による公告

官報に記載され、ここで免責が確定します。

大まかな期間としては、

同時廃止の場合:3~6ヶ月

少額管財の場合:6~9ヶ月

管財の場合:6~12ヶ月

くらいを目安に考えておけばよいかと思います。

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