自己破産 復権
・自己破産後の復権
自己破産開始より申立人(破産する人)は一定の法的制限を受けます。
「復権」とはその法的制限が解除されることを言います。
・復権となる要件
これは破産法第255条及び第256条第1項に規定されています。
破産法第二百五十五条
破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。
一.免責許可の決定が確定したとき。
二.第二百十八条第一項(破産手続を廃止することについて、債権届出期間内に届出をした破産債権者の全員の同意を得ているとき。裁判所は、破産者の申立てがあったときは、破産手続廃止の決定をしなければならない) の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。
三.再生計画認可の決定が確定したとき。
四.破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪(詐欺破産罪)について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。
2.前項の規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる。
3.免責取消しの決定又は再生計画取消しの決定が確定したときは、第一項第一号又は第三号の規定による復権は、将来に向かってその効力を失う。
第二百五十六条
1.破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときは、破産裁判所は、破産者の申立てにより、復権の決定をしなければならない。
※免責が決定しただけでは復権となりません。あくまでも、免責の決定が「確定」したときに復権となります。
免責の決定から確定まで約1ヶ月位の期間がかかります。
破産申立から免責の決定が確定するまでの間ですので、たいていの方はあまり気にする必要のないことではあります。
・復権までに受ける法的制限
破産者本人が受ける制限は、職業・資格に関する制限です。破産開始から復権までの間は、制限を受ける仕事に就くことや、制限を受ける資格を用いた業を行うことができなくなります。
復権となれば今までどおり何の制限もなく生活していけることになります。
※ただし、就職の際、自己破産歴を理由に不採用となっても、それは採用する側である会社の裁量です。この件に関しては、復権がどうであるということは関係ありませんので注意してください。
・制限を受ける主な資格・職業
制限を受ける資格・職業は非常に多いです。ここでは、おもなものを挙げてみたいと思います。
弁護士・弁理士・司法書士・不動産鑑定士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士・中小企業診断士・宅地建物取引主任者・公証人・教育委員会委員・商工会議所会員・証券外務員・持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社)の社員・金融商品取引業・ 信託会社・信用金庫等の会員および役員・貸金業者・質屋・生命保険募集人及び損害保険代理店とその役員・旅行業者・警備員・不動産鑑定業者・一般(特定)建設業・風俗営業を営もうとする者・卸売業者・宅地建物取引業 等々・・・
ほかにも民法による資格制限があります。
取締役・代理人・後見人・保佐人・補助人
まとめると
・法律の専門家
・金融商品を扱う職業
・土地建物等資産を取り扱う職業
・株主
・会社の取締役および役員
・後見人
・その他顧客の信用を特に得て行う職業
以上に関連する資格・職業に関しては制限を受けることになります。