自己破産 取締役

 

・取締役が自己破産した場合

新会社法制定以前(旧商法)においては、自己破産は「欠格事由」となっていました。

要するに復権するまでは取締役に就任することが許されていませんでした。

よって、取締役が自己破産した場合は、その時点で取締役を「辞任」する必要がありました。

 

しかし、新会社法ではこの「欠格事由」が撤廃され自己破産後も取締役を辞任する必要はなくなりました。

と、

いいたいのですが、

 

「委任は、次に掲げる事由によって終了する。

・・・

二.委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

・・・」(民法第653条第二項)
となっていますので、自己破産開始の決定を受けた時点で一旦は取締役を辞任しなくてはいけません

 

しかし、破産による欠格事由が撤廃されたため、復権していなくても再度取締役に就任することは出来ます

 

役員の変更はその旨を商業登記しなくてはいけませんが、役員の退任と選任に関する商業登記を一度に行うことも出来ますので、実質取締役にとどまり続けることは可能となっています、

 

 

 

コメント

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