自己破産 弁護士費用

 

・自己破産における弁護士費用

弁護士費用については、各弁護士事務所ごとに差があります。

よって一律いくらという価格は表示できないのですが、大体の目安としては、

 

弁護士の場合:40万~100万円

司法書士の場案:30万~80万円

 

上記の範囲が一般的かと思います。(これは、申立の負債額に応じて変化していきます。)

 

簡単な指標としては、以下のページも参考にしてください。(法テラスの弁護士費用扶助制度も載せています)

 

→自己破産 費用

 

第二東京弁護士会報酬会規(現在は廃止)からみる、一般的報酬レート

以前は報酬会規を基に報酬額が決定されており、現在は廃止されているものの内容的には合理的であるという観点から、現在でもこのレートが多く用いられているようです。

 

・着手金および報酬金

 

経済的利益の額を算定し、それを基準に着手金・報酬金が決定されます。 (経済的利益については最後に補足事項として記載します。簡単に言えば「問題となっている係争事案を金額に換算した場合のその額」ということです。)

経済的利益の額

着手金

報酬金

300万円以下の部分

8%

16%

300万円を超え3,000万円以下の部分

5%

10%

3,000万円を超え3億円以下の部分

3%

6%

3億円を超える部分

2%

4%

経済的利益が算定されない場合は「経済的利益=800万円」として計算します。

 

着手金の下限額は10万円経済的利益の額が125万円未満の場合はそれ以下にすることが出来る。)とされています。

着手金及び報酬金は、事件の内容により30%の範囲内で増減額することができるとされています。

・弁護士は、依頼者と協議のうえ事件等の難易・軽重・手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができるとされています。

 

以上見ても、着手金・報酬金ともに弁護士の裁量により大きく異なってくるのがわかります。

 

例)負債500万円の自己破産手続きの場合

上記表のまま計算すると、まず経済的利益の額は500万円で考えて

着手金:25万円  報酬金:50万円  計75万円 となります。

これに申立に掛かる自費を加えると、

「同時廃止」なら約80万円

「管財事件」なら約100万円

と見て取れます。

 

法律事務所のホームページ等を見てみると、「着手金無料」などといったキャンペーンを行っているところも少なくありません。

また、この会規に即さずもっとリーズナブルなプランを用意しているところもあります。

大体の目安程度に参考としてください。

 

・経済的利益について

ここでいう「経済的利益」とは弁護士の着手金・報酬金について用いられる独特な意味合いを持った言葉です。

一般的に用いられる意味とは異なりますので、混同しないでください。

意味としては前述のとおり「問題となっている係争事案を金額に換算した場合のその額」という意味です。

 

・2つの経済的利益

経済的利益には「着手金に関する経済的利益」と「報酬金に関する経済的利益」の2種類があります。(換算対象が違うという理由からだけですが。)

 

1.着手金に関する経済的利益

依頼人が相手に請求をおこなう場合はその請求額、依頼人が相手に請求された場合はその請求を受けている額となります。

自己破産の場合は、「申立をおこなった(免責を求める)債務総額」となるのでしょうか。

 

2.報酬金に関する経済的利益

一方こちらは、係争事案を処理したことにより発生した、依頼人が受けることになった額

自己破産の場合は着手金と同額になりますが、「免責を受けた債務総額」と考えられます。

 

要するに、

申立(訴案)に基づくのが「着手金に関する経済的利益」

結果(判決等)に基づくのが「報酬金に関する経済的利益」

といえると思います。

 

補足:経済的利益の計算方法

ここは、第二東京弁護士会報酬会規を参考程度に載せておきます。以下の基準に則って経済的利益が算出されるのが一般的だと思ってください。
(経済的利益-算定可能な場合)
第十四条  前条の経済的利益の額は、この会規に特に定めのない限り、次のとおり算定する。

一  金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)

二  将来の債権は、債権総額から中間利益を控除した額

三  継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。

四  賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額

五  所有権は、対象たる物の時価相当額

六  占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは, その権利の時価相当額

七  建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額

八  地役権は、承役地の時価の2分の1の額

九  担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額

十  不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第五号、第六号、第八号及び前号に準じた額

十一 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額

十二 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については争いの対象となる財産又は持分の額

十三 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分についての争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額

十四 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額

十五 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第一号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)

 

 

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