・自己破産に係る制限
自己破産を行うと様々な制限が係ります。
・主な制限
上記ページに、自己破産時に被る制限が記載されています。
まとめると、
1.免責後約5年~10年間は「新たな借金」が出来なくなる。(ローンが組めない、クレジットカードが作れない等)
2.「法律の専門家」・「金融商品を扱う職業」・「土地建物等資産を取り扱う職業」・「株主」・「会社の取締役および役員」・「後見人」・「その他顧客の信用を特に得て行う職業」
などに関連する資格・職業に制限が課されます。(免責が確定すれば復権する)
3.「転居」・「長期間の旅行」は、裁判所の許可が無ければ行えない。(迅速な手続完了のため、いつでも裁判所に出廷できるようにしておかねばならない。)
4.免責後7年間は再び免責を受けることが出来ない。(事実上、この間は自己破産が出来ない)
主な制限・制約は以上のとおりです。
これらは、身の丈にあった生活をしていれば、特に問題となる制限ではないと思います。
支払うべき借金をチャラにしてもらったのですから、このくらいは甘受しなくてはダメですよね。

コメント
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