住宅を購入する際、ほとんどの場合住宅ローンを組むことになると思います。
そして返済年月は25~35年と非常に長期に亘ります。
返済しているさなか、自分に多額の借金が降りかかってしまい、最終的に自己破産を選択した場合、居住している住宅はどうなってしまうのでしょうか?
・自己破産時の住宅およびそのローン
住宅ローン:自己破産後は返済の義務がなくなります
購入住宅:手放さなくてはいけなくなります。
基本的に自己破産を行う場合、生活必需品を除く資産(20万円以上のもの)は換価処分されます。車や高価な什器・家具なども処分対象になります。
資産をすべて処分した上で、残債務をゼロとして再スタートを切るのが「自己破産」です。
よって、原則、住宅は自己破産時に処分されてしまいます。
とはいえ、すぐにその家から出て行かなくてはいけないわけではありません。次の転居先が決まるまでの間(おおむね6ヶ月程度の猶予期間がある)その家にとどまり続けることは出来ます。
また同時に、住宅ローンは「債務」にあたりますので、これに関しても他の債務同様、すべてなくなります。
・住宅を手元にどうしても残しておきたい場合
自己破産を申し立てると、住宅は手放さなくてはいけなくなります。
しかし、
自己破産ではなく「(個人)民事再生」の手続きを行うことで住宅を手放さなくとも良くなる可能性があります。
ただし、条件があります。
1.住宅ローン以外の債務総額が3000万円以下であること
2.将来に亘って継続的に安定した収入が見込めること
この二つの条件を満たすことが出来れば、民事再生による債務整理手続きを行うことが出来ます。
さらに、個人民事再生手続きは「住宅ローン特則」というものがあります。
1.住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと。
2.建物の2分の1以上が、自己の居住用になっていること。(ただし居住用建物が2つ以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住している建物で判断されます。)
3.保証会社に代位弁済されてから6月以上、経過していないこと。(6ヶ月を超えてしまうと抵当権行使を中止することが出来なくなり、住宅を取り戻せなくなるため)
4. 無担保債務が5000万円以下であること。
以上の条件を備えている必要はあります。
この方法によれば、向こう3年間(特別な事情がある場合は5年)ローン返済を行えば、住宅ローン債務を除く債務残高の最大で4/5が免責となります。
ただし、住宅ローンは全額残ります。(住宅ローンは全額支払う義務を負う)
その代わり返済期間を最大で10年(弁済終了の時期は債務者の年齢が70歳を越えてはいけない)延長することが出来ます。
要するに
・住宅ローンは全額返済(最大10年返済期間が延びる)
・住宅ローン以外の債務が最大で4/5減額される
ということです。
しかしながら、これには大きな負担と制約が付くので、自己破産を本気で考えている方には少々非現実的な方法になってしまうかもしれません。
コメント
dpkcdf
4lxab3
82dw0u
ph0agl