自己破産 デメリットは?

 

・自己破産には「メリット」・「デメリット」がある。

・デメリットとしては、「資産の換価処分」 「資格の停止」 「ブラックリストへの登録」 「官報への記載」 「転居・旅行の制限」 「再自己破産の制限」

などがあります。

・自己破産におけるデメリット

 

自己破産の申立を行い、無事免責を受けることが出来れば、申立人(破産者)は借金ゼロの状態になり、新たなスタートが切れるわけです。

とはいえ、

自己破産をすれば、それに伴うデメリットも当然にあります。

自己破産申立⇒免責⇒借金ゼロ⇒破産者の信用もゼロ

という流れもある程度想像できることだと思います。

・自己破産で生じる主なデメリット

 

・資産の換価処分

現金99万円を越える部分、および資産価値20万円以上のものについては破産開始決定後に換価処分され、所有資産の一部を失うことになります。

資格の停止 →自己破産 復権

破産手続開始の決定を受けると、一定の職業に従事することや資格の停止がされます。ただし、免責が決定するか、自己破産開始の決定後10年が経過すれば、この制限はなくなります。

しかしながら、就職の際、自己破産履歴を理由に不採用となる場合もあります。(採用の可否については会社の裁量であり復権は無関係)

・ブラックリストへの登録

通称「ブラックリスト」と呼ばれるものは、「信用情報機関に免責の事実が事故情報として登録される。」ことを指します。

ローンを組むときは審査でこの情報を検索するので、ほぼ確実に審査で落とされるようになります。

・官報への記載

免責が確定すると国の機関紙である「官報」に自己破産情報として記載されます。

・転居・旅行

破産手続開始の決定を受け、破産管財人が選定された場合(管財事件として取り扱われた場合)、破産手続きの終了までの間は裁判所の許可を得なければ、「転居」および「長期間の旅行」をすることが出来なくなります。

・再自己破産

免責確定後7年間は新たに免責を受けることが出来ません。(この期間は自己破産できないということ)

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