連帯保証人 自己破産について

 

・連帯保証人は主たる債務者と同じ位置付けがされる

・主たる債務者が自己破産した場合、その債務の弁済義務は連帯保証人にまわってくる

・連帯保証人に弁済資力がない場合、連帯保証人も自己破産するしかない

 

 

・自己破産における連帯保証人

 

主たる債務者が自己破産をした場合、債権者は連帯保証人に債務の弁済を求めてきます。

 

連帯保証人=主たる債務者という位置づけですので、債務の弁済を拒否する事はできません。

連帯保証人に債務の弁済資力が無い場合は、主たる債務者と同様に自己破産するしかありません

 

 

・不当に連帯保証人にされてしまった場合

 

中には、勝手に第三者の名前を使用し、連帯保証人としてしまう場合があると思います。

 

例えば、

1.身分証明書を無断で持ち出され、無断で利用されてしまった場合

2.債権者に騙されて連帯保証人に署名した場合

3.債務者が無断で連帯保証人の欄に第三者の名前を使用した場合

 

上記のような場合、連帯保証人としての責任は生じません。

ただし、それを明確に証明できない場合は、その責任を免れることができない可能性もあります。

 

「身分証明書の類」はしっかりと管理する。

連帯保証人になるよう頼まれても、はっきりと拒否する。

 

相手に連帯保証人になる意思があると誤解されるような、中途半端な返事をしないことです。

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