連帯保証人 自己破産について
・連帯保証人は主たる債務者と同じ位置付けがされる
・主たる債務者が自己破産した場合、その債務の弁済義務は連帯保証人にまわってくる
・連帯保証人に弁済資力がない場合、連帯保証人も自己破産するしかない
・自己破産における連帯保証人
主たる債務者が自己破産をした場合、債権者は連帯保証人に債務の弁済を求めてきます。
連帯保証人=主たる債務者という位置づけですので、債務の弁済を拒否する事はできません。
連帯保証人に債務の弁済資力が無い場合は、主たる債務者と同様に自己破産するしかありません。
・不当に連帯保証人にされてしまった場合
中には、勝手に第三者の名前を使用し、連帯保証人としてしまう場合があると思います。
例えば、
1.身分証明書を無断で持ち出され、無断で利用されてしまった場合
2.債権者に騙されて連帯保証人に署名した場合
3.債務者が無断で連帯保証人の欄に第三者の名前を使用した場合
上記のような場合、連帯保証人としての責任は生じません。
ただし、それを明確に証明できない場合は、その責任を免れることができない可能性もあります。
・「身分証明書の類」はしっかりと管理する。
・連帯保証人になるよう頼まれても、はっきりと拒否する。
相手に連帯保証人になる意思があると誤解されるような、中途半端な返事をしないことです。