自己破産 破産管財人(役割・内容)
・(少額)管財事件の場合、「破産管財人」が財産の処分を行います。
・破産管財人には破産申立人の財産を管理・処分する権限が与えられます。
・破産管財人
破産手続開始の決定が下りたとき、債務者に一定の資産があると見積もられた場合、裁判所は「破産管財人」を選任し、その資産の処分を行います。
・破産管財人の役割
1.資産の管理
破産申立人は、破産管財人が選任されて時点で資産の管理・処分権を失います。そしてその権限が破産管財人に移行します。
破産管財人は、破産申立人に代わって保有する財産を一旦管理することになります。
※破産管財人の管理には、破産申立人への郵送物も含まれます。
2.債権の調査
破産申立人は債務の状況と債権者一覧を申立時に提出しています。破産管財人はそれを基に債権者へ向け、「債権の届出」を行うよう通知を出します。
※同時に裁判所も債権者に債権の届出を行うよう公告します
3.債権の確定
破産管財人は届出された債権の資料を基に「債権者一覧」を作成します。これで債権が確定します。
4.債権者集会の召集
次に破産管財人は、裁判所に申出て債権者集会を召集してもらいます。
ここでは、各債権者に対し、財産・収支に関しての報告を行い、免責についての申述を行います。
5.配当の分配
債権者の債権額に応じて、配当を行います。
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