自己破産 期間(手続き・各制限期間)
・自己破産の手続は、3ヶ月~6ヶ月くらい掛かる(管財事件の場合は1年掛かることもある)
・自己破産後5年~10年間は再び借金することが出来ない。(ローンを組むことが出来ない)
・一定の職業・資格にも制限がある。
・自己破産に関する期間 →自己破産 流れ
自己破産は申立を行えばすぐに免責となるわけではありません。
大まかな期間としては、
・同時廃止の場合:3~6ヶ月
・少額管財の場合:6~9ヶ月
・管財の場合:6~12ヶ月
上記の期間が掛かるのが一般的です。
しかし、専門家に依頼すれば、同時廃止なら1ヶ月で免責確定まで行くこともあります。
管財事件となると逆に1年半~2年以上掛かってしまうこともあります。
・再びローンが組めるまでの期間
これも人それぞれですが、
免責後約5年~10年間は「新たな借金」が出来ません。
この間は、クレジットローン・住宅ローン・車のローンといったローンによる返済が許可してもらえません。(審査が通らない)
・資格・職業の制限期間 →自己破産 復権
一定の資格および職業に関しても一定期間制限が掛かります。
・破産手続開始決定後、免責許可が確定するまでの間
・破産手続開始後、免責が許可されない場合は10年間