自己破産 期間(手続き・各制限期間)

 

自己破産の手続は、3ヶ月~6ヶ月くらい掛かる(管財事件の場合は1年掛かることもある)

自己破産後5年~10年間は再び借金することが出来ない。(ローンを組むことが出来ない)

一定の職業・資格にも制限がある。

・自己破産に関する期間 →自己破産 流れ

 

自己破産は申立を行えばすぐに免責となるわけではありません。

大まかな期間としては、

同時廃止の場合:3~6ヶ月

少額管財の場合:6~9ヶ月

管財の場合:6~12ヶ月

上記の期間が掛かるのが一般的です。

しかし、専門家に依頼すれば、同時廃止なら1ヶ月で免責確定まで行くこともあります。

管財事件となると逆に1年半~2年以上掛かってしまうこともあります。

・再びローンが組めるまでの期間

 

これも人それぞれですが、

免責後約5年~10年間は「新たな借金」が出来ません。

この間は、クレジットローン・住宅ローン・車のローンといったローンによる返済が許可してもらえません。(審査が通らない)

・資格・職業の制限期間 →自己破産 復権

一定の資格および職業に関しても一定期間制限が掛かります。

・破産手続開始決定後、免責許可が確定するまでの間

・破産手続開始後、免責が許可されない場合は10年間

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