・免責を受けなければ債務はゼロにならない
・必ず免責されるわけではない(免責不許可事由)
・では、免責不許可事由に当たるものは何であるか?
・自己破産における免責について
自己破産の申立を行う際、併せて「免責の申立」を同時に行うことになります。
これは「破産宣告と免責決定の確定は別個のもの」であるからです。
・破産宣告=保有している資産を処分し債権者に按分する。その後、裁判所は破産宣告を行う。
破産宣告はここまでです。
要するに、「資産を全て手放し、これ以上は返済する能力が無いと言う状態である」ことを裁判所が宣言するわけです。
ここまででは、債務は残ったままになります。
この状態では、債務者は債権者に債務の返済義務を持ったままの状態です。
ここから、
免責決定=債務の返済義務から免れることとします。と裁判所が決定を下します。
まだです。
免責決定の確定=官報に破産事件として掲載され、この時点をもって債務の返済義務から完全に免れる。
破産申立人が完全に債務の返済義務から解放されるのは、この「免責決定の確定」となった時点からです。
自己破産を申し立てる方は、この「免責決定の確定」まで安心はできません。
・免責不許可事由について
全ての債務について免責が下りるわけではありません。
債務の内容には「免責不許可事由」と言うものがあります。
破産法では「免責許可の決定の要件等(破産法第二百五十二条)」
というものがあり、これに該当しないものについては「免責を許可する」ものとしています。
免責不許可事由はこの逆のことを示します。
要するに、「免責許可の決定の要件等(破産法第二百五十二条)に該当するものは「免責を許可しない」ものとされるわけです。
以下のリンク先で破産法第二百五十二条を掲載しておきます。
これに該当する事由が「免責不許可事由」となりますので参考にしてください。
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