自己破産 借金(車、住宅、クレジット、奨学金など)

自己破産をすると借金はどうなる?

基本的に自己破産をすると法的に車、住宅、クレジット、奨学金の借金はなくなります。
例外として下記の1〜7があります。

1.所得税、住民税、国民年金、国民健康保険など 役所などに行ってどのように払うか相談しましょう。

2.殺人事件をお越した場合に被害者に支払う損害賠償請求権など

3.2が故意過失であっても損害賠償請求権は支払わなければならない。

4.夫婦間の婚姻費用分担請求権、養育費、親族間扶養義務請求権など

5.破産者が会社を作らないで個人で事業を行なっていた場合でも従業員に支払う給与などはなくならない。

6.破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

7.犯罪をお越した場合の罰金は支払わなければならない。

詳しくは免責不許可事由で

 

・借金の種類

一見何事もなく生活している方には縁のないものと思われることもある「借金」

しかし、これはすべての方に深く関係することなのです。

 

・住宅ローン

・車のローン

・クレジットローン

・奨学金

 

これらは「すべて借金」です。

ようするに、人生一度や二度は借金をすることがあると思います。

 

「借金」と聞くと悪いイメージが付いて回ります。それは、借金を踏み倒したり、夜逃げしたり、自己破産をして人生を棒に振るといった話が世間に流布されているからだと思います。

 

しかし、ローンを組まなければ、ほとんどの人はマイホームやマイカーを持つことが出来ません。

現金を平然と持ち歩いて街中を闊歩できるのは日本の治安がよいからです。治安が悪ければ現金を持ち歩くことは非常に危険。だとすると、現行制度下ではカード決済が主流になります。

そして、そのカード決済も借金です(代金の後払い:未払い金=「負債」)

 

借金が悪いのではなく、無計画に借金するということが良くないということです。

借金をする(ローンを組む)場合は、完済までのフィナンシャルプランをしっかり立てることが何より大事です。

収入に対して不相応な買い物はしない。多額の出費が伴う場合は、それが日常生活を維持しながら計画的に返済できるか?

 

しっかり、計画を立て毎月着実に返済をしていけば、借金は生活を豊かにするのに実に有効な手段の一つに変わります。

いつどこで多額の出費が発生するかもわかりません。(失業・事故・病気)そのときのためにも、すこしずつでも貯蓄をしていくこともとても大事です。

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