自己破産 個人再生(個人民事再生)

 

・債務整理の方法は「任意整理」・「自己破産」・「個人民事再生」・「特定調停」がある。

・民事個人再生は「小規模個人再生手続」・「給与所得者等再生手続」・「住宅ローンに関する特則」の3種類がある

 

 

・自己破産と個人再生

借金を帳消しにしたい場合は、「自己破産」しかないと思っている方はまだまだいらっしゃると思います。

 

近年、債務整理に関して自己破産以外による方法も可能となりました。

法的手続きによる、自己破産以外の債務整理方法は、

「特定調停」

「個人民事再生」

があります。(「任意整理」という方法もありますが、これは法的手続きを行わずに債務整理をする方法です。)

 

 

債務を整理する(債務を減額する)ものとして同列に扱われますが、やはり自己破産とは少々性質が異なります。

すべての債務者に対する、自己破産に代わる代替的手法とは言いがたいですが、これら手法を利用できる方は、自己破産より有益となる場合がほとんどですので一考の余地は十分にあります。

 

 

・個人民事再生(個人債務者再生)

債務整理の方法のひとつとして、「個人民事再生」があります。

 

これは、

2001年4月1日からスタートした、比較的新しい制度です。

住宅ローンその他の債務により経済的困窮状態に陥っている債務者が、将来の収入等を弁済の原資(将来に亘って一定の収入が見込めることが必要)として、裁判所の認可を受け、

その再生計画のもとで債務の一部を弁済することにより、残債務を免除してもらう方法をいいます。

 

 

・方法の種類

個人民事再生には3種類あります。

 

1.小規模個人再生手続

2.給与所得者等再生手続

3.住宅ローンに関する特則

 

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