・解約返戻金が20万円を超える場合、基本的に保険は解約しなくてはならない。
・20万円以下であれば、解約する必要は基本的にありません。
・解約する必要がある場合でも、「介入権」又は「契約者貸付制度」を利用する事で解約を回避する事もできる。
・自己破産と保険
一番多い質問のひとつに、
「自己破産する場合、生命保険は解約しなくてはいけないのか?」
という質問があります。
結論から言うと、
「解約する必要がない場合もある。」
ということです。
これは、生命保険に限らず、その他の保険に対しても同様です。
・解約しなくても良い場合
保険の中には「解約返戻金」が発生するものがあります。
いわゆる「積み立て型」の保険です。
こういった保険を解約した場合に発生する「解約返戻金」が20万円以下の場合、破産財団の構成要素にはならず、解約する必要はありません。
もちろん、解約返戻金が発生しない保険(掛け捨て型保険)は解約する必要はありません。
・解約しなくてはいけない場合
前述した「解約返戻金」が20万円を超える場合は、破産財団の構成要素となりますので、解約し破産財団に組み込む必要が出てきます。
・解約を回避したい
年齢が増すごとに保険の加入は難しくなっていきます。
ですので、高齢の方は特に保険の解約は避けて通りたいものです。
1.介入権による保険の維持
解約返戻金が20万円を超えてしまう場合でも、この「介入権」を行使する事で、保険の解約を回避する事ができます。
※介入権とは
平成22年4月1日より保険法が施行されました。(100年ぶりの大改正です)
介入権とは平たく言うと、
「保険金受取人(被保険者の親族又は被保険者である者に限る)が解約返戻金相当額を支出するする事で、解約しなくてもよくなる」
ということです。
2.契約者貸付制度を利用する
保険会社から解約返戻金の中の一定の範囲内においてお金を借り受けることができる制度です。
この制度を利用して、
解約返戻金-借り受け金額≦20万円
とすれば、解約しなくても良くなります。
※但し、それにより手持ちの現金が借り受けた分増加します。
現金が99万円を超える場合は現金は全額処分対象になりますので注意が必要です。
その他:裁判所の裁量
裁判所はその裁量により処分の対象外とする資産を決定する事ができます。
もしかすると、処分対象となる保険を処分の対象外としてもらえる場合も無きにしも非ずです。
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