自己破産 任意整理

 ・任意整理

自己破産の任意整理とは、

裁判所を利用せずに個人のみ、もしくは弁護士等に依頼して債務の整理を行う」ことを言います。

債務額はそれほど多額ではなく(向こう3年~5年間で完済できるかどうかがひとつの目安です)、債務整理をすることである程度債務残高が減少する見込みがある場合は有効な手段です。

任意整理はいわば債権債務の当事者間で問題を解決していくことでもあるので、弁護士等の専門家に依頼せずに個人の力のみで取り組むことができる手法です。

しかしながら、この手の問題において話し相手である債権者は、大手消費者金融であったり、いわゆるサラ金業者が相手になることが一般的かと思います。本人一人で乗り込んだところで門前払いを喰らうことがほとんどだと思います。

よほどの余裕(楽観的展望)がない限り、弁護士や司法書士といった専門家に依頼すべきだと思います。

・任意整理のおもな対象項目

1.過払金充当減額:過払い利息を元金に充当し残金を減額する

2.債務不存在確認:過払い利息を計算すると既に債務が関されていることの確認をすること

3.過払金返還請求:過払い利息を計算した結果、債務の過払いが発生しており、その過払い金の全額を返還してもらうこと

4.不当利得返還請求:出資法以上の違法支払を全額返してもらう

5.無利息による少額の長期返済を求める

6.更なる大幅な債務残高の減額を考慮する短期返済を求める

上記のような効果が期待できる場合は、任意整理による債務の整理が効果的です。

・任意整理の利点

取立てを早い段階で停止させることが出来る

専門家と任意整理について契約を行うと代理人は「受任通知」を債権者に通知します。債権者に通知が届いた時点で取り立ては基本的にストップします。

特定の債務についてのみ整理が出来る

依頼人(債務者本人)には、様々な債務が存在します。(住宅ローンやクレジットローンも債務の一種)

これら、日常に影響のない部分や債務整理を行う意思がない部分に触れることなく、整理したい債務のみを取り扱うことが出来ます。

周りに知られる心配が少ない

これは専門家に依頼をしたら、あとは代理人たるその専門家と債権者との間でのみ話し合いが行われることになります。

基本的に、周りの知人友人に借金問題が発覚する恐れは少なくなります。

裁判所にいく必要がない

任意整理は裁判所を介さずに行いますので、裁判所に呼び出される心配がありません。

・任意整理によるデメリット

安定収入が必要となる

任意整理は「利息の再計算を行い、適正な債務処理を実現するために行います」。ですので、残債務について一定期間で完済できる計画が立てられない場合は任意整理が難しくなります。

和解不成立となる場合がある

話し合いで解決(和解をとりつける)する手法ですので、和解が成立しない可能性も当然に存在します。

・任意整理の流れ

これは弁護士等専門家に依頼したことを前提として説明していきます。

1.専門家(弁護士・司法書士)へ依頼する

2.代理人が債権者に「受任通知書」を発送する(債権者に通知された時点で取立てがストップします。)

3.債務の査定・確定(専門家により利息の再計算・債務残高の確認等を行い、適切な債務残高を確定させます。)

4.和解交渉・締結(再計算した確定債務高を基に各債権者と話し合いを行います。)

5.返済再開過払い金の返還)(和解案に沿った返済を債務者本人が行います。また、過払い金が発生していた場合はその金額の返還を受けます。)

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