自己破産 車(維持、対処、ローンなど)

 

・基本的に自己破産時には価値20万円以上の車は手放さなくてはいけない。

・ただし、事実上、車を手放さなくても良い方法はある。

・ローンが残っている場合は、「第三者への売却および所有権の移行を行う。」

・ローンが完済されている場合は、自己破産ではなく「民事再生」や「特定調停」という制度を利用すれば手放さなくても良い可能性が出てくる。

 

 

 

・自己破産時の車の対処

自己破産をする人の中には、車だけは絶対に手放したくない!

というかたもいらっしゃると思います。

 

基本的に、

「20万円以上の資産価値のある所有物は処分の対象」

となります。

 

また、

「総資産99万円を越える部分についても処分の対象」

となります。

 

 

ですので、

車が単体で20万円以上の価値を持たず、車を含めた総資産が99万円以下(自由財産に含められる)の場合

車を手放さなくとも良い可能性が出てきます。

 

まずは、業者に車の価値を見積もってもらうことから始めましょう。

 

 

・車のローンが残っている場合

 

この場合、車の所有権はローン会社(債権者側)にある場合がほとんどだと思います。

破産手続開始が決定すれば、ローン会社は車を引き上げる手段を講じてくると思います。

 

また、車を手放さないように、破産申立前に車のローンだけを完済し、所有権を自身に移転することもしてはいけません。

この行為は「他の債権者の利益を阻害する行為」ですので、やってはいけません。

 

 

この様な場合、可能な方法としては、

「第三者に車を適正価格で売却する」

という方法になります。

 

友人・知人に適正な価額で車を売却し、(車の名義人をその売却先に変更)そしてその人から車を借り受ける。

これであれば、車が手元に残る可能性があります。

 

ただし、残債務の返済は売却を受ける当人が行うこと。

そして、適正な価額で売却すること。

が必要です。(不当に安価な価格での売却は資産隠しと認められる可能性が高いです。)

 

 

・その他、車を維持する方法

 

同一の車である必要が無いのであれば、破産手続開始決定後、安い中古車を購入するのが一番手っ取り早いです。

自由財産(現金を含む総額99万円以下の資産)からその費用を捻出する必要がありますが。

しばらくの間は車は我慢するのが道理だと個人的には思います。

 

それ以外の方法としては、

・裁判所を介さず、任意整理の方法で債務整理を行う。

・個人民事再生または特定調停による債務整理を行い、再生計画にそって債務の返済を行う。(ただし、車のローンが残っている場合はその車を所有し続けることはできません。)

 

この方法によれば、車を処分されること無く、残債務を大幅に圧縮することができます。

 

 

 

おすすめ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です