自己破産 差し押さえについて

 

・自己破産時には一定の資産は破産管財人により管理されてしまう

・管理された資産は換価処分され各債権者に按分される。

・差押されないものや、1点のみを残し差し押さえられるものがある。

・自己破産時の差し押さえについて

自己破産は「借金をチャラにする代わりに、めぼしい財産もチャラにする」ということです。

借金を払わずに、価値あるものをそのまま所有しているのは道理に反しています。

自己破産を申し立てるときに提出する書類一式の中に、

「陳述書」

「資産目録」

というものがあります。

これらの書類には、

生活の状況(職業・業種・地位・手取収入・退職金制度の有無等)

・現在の住居の状況(居住開始日・住居の種類(賃貸なのか持ち家なのか等・家賃・建物所有者と申立人の関係)

・現金・預貯金の有無(ある場合は、預金通帳・証書等の表紙を含むすべてのページの写しを添付)

・貸付金等の有無の記入

・車・オートバイの所有の有無の記入(所有しているもの「すべての車検証」を添付)

・生命保険等の契約状況(生命保険・損害保険等の保険契約状況を記入します。保険会社に「証書」又は「解約返戻金」の証明書を発行してもらう必要有)

・その他換金可能な資産の有無(株式・会員権・貴金属等、20万円以上の価値で換金可能なものをすべて記入)

・過去の資産売却の有無(過去2年間で処分(売却)した20万円以上の価値のある資産を記入。財産を処分したことが確認できる書類を添付。)

・一時金受領の有無(退職金・保険金・慰謝料等の支払いを受けたものを記入。)

・財産分与(過去2年間での離婚等に伴う財産分与の有無を記入。)

・遺産相続(過去2年間での遺産の相続の有無を記入。)

などといった事項を記載する必要があります、

破産申立人に係る一定の価値を持つ資産をすべて裁判所に示すことになるわけです。

基本的にこれらに示された資産は換価処分の対象となります。

上記資産の額がある程度見積もられた場合。(少額)管財事件として、破産管財人が選定されることになります。

(資産がほとんど無い場合は「同時廃止」となり、破産管財人は選定されません。)

破産管財人が選定された場合、破産申立人の資産は一旦破産管財人に預けられることになります。(管理・処分権が破産申立人本人から破産管財人へ移行する。)

このようになった場合、これら資産には手をつけることが出来ない、「差し押さえ」られている状態になってしまいます。

強制執行における差し押さえとは少し性質が異なりますが、所有権を失うことといずれ処分されてしまうことを考えると、実質的にはほぼ同様かもしれません。

・差押禁止動産

法律では、債務者保護の観点から過剰な差押を禁止しています。

それに該当するものがいわゆる「差押禁止動産」です。

・主な差押禁止動産

 

・99万円以下の現金

・20万円以下の預貯金

・生活に欠くことができない衣服

・寝具

・家具

・台所用具

・畳

・建具

・複数所有している場合、1点のみを残し差し押さえられてしまうもの

 

・テレビ

・エアコン

・パソコン

・電子レンジ

・冷蔵庫

・洗濯機

ほかにも、差押禁止動産は存在しますが、主なものをあげるとこのようなものです。

「日常生活を営む上で必要最小限のもの」は残してもらえるわけです。

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